磯子高校の森

神奈川県立磯子高等学校にある小さな森を残していきたい。磯子高校の記念としても。

緑地とは何か

今回は法律上の理解をしてみたいと思います。

都市緑地法という法律があります。

条文だけではわかりづらいので、「都市緑地法運用指針」(国土交通省都市局)を見てみました。

「都市緑地法における緑地の定義」というところに、次のようにあります。

都市緑地法(以下「法」という。)第3条第1項において、法における「緑地」の定義を「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらと隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの」と定義しているが、その考え方は次による。なお、これらの定義は平成16年法改正前の都市緑地保全法第2条の2で規定されていた緑地の定義と何ら変わるものではない。

ⅰ 「樹林地」とは、当該土地の大部分について樹木が生育している一団の土地であり、樹林には竹林も含まれるものである。

ⅱ 「草地」とは、当該土地の大部分が草で被われている土地であり、ゴルフ場のような人工草地も含まれる。なお、農地は原則として含まれない。

ⅲ 「水辺地」とは、池沼、河川、海、湖等の水面を含むそれらの周辺地域である。

ⅳ 「岩石地」とは、当該土地の大部分が岩石で被われている土地又は岩石が風化して角礫を多く含んだ状態の土地をいい、具体的には、海浜の岩礁地、溶岩台地等をいう。

ⅴ 「その状況がこれらに類する土地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地には該当しないが、その景観、立地状況等がこれらに類似しているものであり、具体的には、樹林地に類するものとして屋敷林、庭園、街道の並木等、水辺地に類するものとして湿地帯等、岩石地に類するものとして砂丘地等をいう。なお、農地は原則として含まれない。

ⅵ 「これらに隣接している土地」は、樹林地、草地、水辺地、岩石地等の土地と一体となって良好な自然的環境を形成している土地の範囲をいい、それぞれの地域の土地の状況等を勘案してその範囲が決定される。なお、この隣接地には、緑地に介在する農地も含まれ得る。

とあります。

この中で意外なのは、農地は原則として含まれないということでしょうか。また、水面、岩礁、溶岩台地、砂丘など、植物が生えていない場所も「緑地」としていることです。

以下にあるように、基本計画の対象となる緑地には、農地が例外的に含まれる場合はあっても、原則として農地は含まれないというわけです。基本計画とは、「地域の実情を十分に勘案するとともに、施設の管理者や住民等の協力を得つつ、官民一体となって緑地の保全及び緑化の推進に関する施策や取組を総合的に展開することを目的として、住民に最も身近な地方公共団体である市町村」の「総合的な都市における緑に関するマスタープラン」のことです。

基本計画が対象としている緑地は、都市において「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が単独で、若しくは一体となって、又はこれらが隣接している土地がこれらと一体となって良好な自然環境を形成しているもの」であることから、基本計画においては、法に規定されている各種制度のみならず風致地区生産緑地地区、保存樹・保存樹林等都市における緑地の保全に資する施策を広く展開することが望ましい。

なお、基本計画の対象となる緑地には、緑地保全地域及び特別緑地保全地区に含まれる介在農地や生産緑地地区に指定されている農地、市民農園等、良好な都市環境の形成を図る施策(都市環境形成施策)に係る農地が例外的に含まれる場合があるが、原則として農地は含まれない。また、法第4条に規定する基本計画の対象となる緑地の保全及び緑化の推進に関する措置は、都市環境形成施策を除いて、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地を対象としていない。

今回、法律を引っ張り出してきた理由は、以前触れた「緑被率」の割り出しに使われる「緑」には少なくとも、農地や採草放牧地も含まれている点が違っている、そして直接、植物の生えていない水面などが「緑」として計算される点を、まずは指摘しておきたかったからです。